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発明の単一性

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通常は一つの発明につき一つの特許出願しかできないが、複数の発明が技術的に関連がある場合、一つの特許出願にまとめて記載することができる。
これを「発明の単一性」という。

特許請求の範囲に記載された発明同士の関係で要求される。

 

基本的な判断類型

1)同一の特別な技術的特徴を有する場合
二以上の発明が、同一の特別な技術的特徴を有している場合は、発明の単一性の要件を満たす。
例)「化合物A」と「化合物AからなるX」
→化合物Aが先行技術に対する貢献をもたらす。

2)対応する特別な技術的特徴を有する場合
二以上の発明間で、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合は、それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有しているといえるから、発明の単一性の要件を満たす。
例)「物質Aを使ってできるX」と「物質Bを使ってできるX」
→、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通。

 

特定の関係にある場合の判断類型

1)物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物
「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置、その他の物」(以下、「生産方法又は生産装置等」という。)が、「物」の生産に適している場合は発明の単一性の要件を満たす。

2)物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物
「物を使用する方法」が「物」の使用に適している場合、発明の単一性の要件を満たす。

3)物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物
「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」(以下「取り扱い方法又は取り扱う物」という。)が「物」の取り扱いに適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
例)「特定の性質を有しているが不安定な物質A」と「物質Aを特定条件下で保存する方法」
→物質Aの特有の性質を必然的に維持するものだから、保存方法は物質Aの取り扱いに適している

4)方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物
「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物(以下、「実施に使用する装置等」という。)」が、「方法」の実施に直接使用することに適している場合、発明の単一性の要件を満たす。

 

以下、特許法より該当部分を抜粋
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●第三十七条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる

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参照

「発明の単一性の要件」の審査基準改訂について

特許請求の範囲

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実体審査における主な審査対象となる。
特許の権利範囲を定める。

発明を特定するために必要と認める事項を全て請求項に区分して記載する。

記載要件

・発明を特定するために必要と認める事項の全てを、請求項に区分して記載する。
※複数の発明を記載できるが、各々が発明の単一性を満たしていないといけない。

・明細書中の発明の詳細な説明に記載されていること

・発明が明確であること

・形式的要件を満たしている。

 

以下、特許法より該当部分を抜粋
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●第三十六条

第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
特許を受けようとする発明が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

●第七十条

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3  前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

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特許出願書類

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特許の出願に必要な書類は「願書」「明細書」「特許請求の範囲」「図面」「要約書」
図面以外は必須書類。

以下、特許法より該当部分を抜粋。
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●第三十六条

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
発明者の氏名及び住所又は居所


願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。


前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
発明の名称
図面の簡単な説明
発明の詳細な説明

前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
特許を受けようとする発明が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

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2010年4月

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