通常は一つの発明につき一つの特許出願しかできないが、複数の発明が技術的に関連がある場合、一つの特許出願にまとめて記載することができる。
これを「発明の単一性」という。
特許請求の範囲に記載された発明同士の関係で要求される。
基本的な判断類型
1)同一の特別な技術的特徴を有する場合
二以上の発明が、同一の特別な技術的特徴を有している場合は、発明の単一性の要件を満たす。
例)「化合物A」と「化合物AからなるX」
→化合物Aが先行技術に対する貢献をもたらす。
2)対応する特別な技術的特徴を有する場合
二以上の発明間で、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合は、それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有しているといえるから、発明の単一性の要件を満たす。
例)「物質Aを使ってできるX」と「物質Bを使ってできるX」
→、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通。
特定の関係にある場合の判断類型
1)物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物
「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置、その他の物」(以下、「生産方法又は生産装置等」という。)が、「物」の生産に適している場合は発明の単一性の要件を満たす。
2)物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物
「物を使用する方法」が「物」の使用に適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
3)物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物
「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」(以下「取り扱い方法又は取り扱う物」という。)が「物」の取り扱いに適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
例)「特定の性質を有しているが不安定な物質A」と「物質Aを特定条件下で保存する方法」
→物質Aの特有の性質を必然的に維持するものだから、保存方法は物質Aの取り扱いに適している
4)方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物
「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物(以下、「実施に使用する装置等」という。)」が、「方法」の実施に直接使用することに適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
以下、特許法より該当部分を抜粋
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●第三十七条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる
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参照