著作物を最初に発行又は公表した年月日を文化庁に登録して、これを公示する制度。
登録を行えるのは、著作権者、あるいは無名・変名の著作物の発行者。
登録された年月日に最初の公表・発行があったと推定される。
なお、著作権の権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。
以下著作権法から該当部分を抜粋
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第七十六条
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
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