双務契約における契約目的物が、契約終結後に債務者の責に期すべきでない理由(落雷・放火等)によって消失し、義務の履行が不可能になった場合の制度。
目的物の種類によってどちらが負担するか変わってくる。
・債権者(買主)が負担:目的物が特定物の場合(個性に着目して指定されたもの)
・債務者(売主)が負担:目的物が不特定物の場合(種類や数だけ指定される物)
以下民法から該当部分を抜粋
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●第五百三十四条
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
●第五百三十五条
前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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