登録異議申立

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登録された商標に対し、商標公報の発行日から2カ月以内なら誰でも登録意義申立をすることができる。
商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての申立ができる。
申立が認められた場合、商標権ははじめからなかったものとみなされる。

自分が使用する商標と類似する商標が発生したときの早期対策としてなど。

 

以下商標法から該当部分を抜粋
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●第四十三条の二

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
その商標登録が条約に違反してされたこと。

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このページは、AKIが2009年7月11日 16:02に書いたブログ記事です。

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