不使用取消審判

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日本国内で継続して3年以上使用されていない商標は誰でも不使用取消審判を請求できる。
商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての請求ができる。

登録商標の使用は社会通念上同一と認められる範囲(書体違いなど)における場合も認められる。
また商標権者ではなく使用権を設定された者が使用している場合も認められる。
※色彩のみ異なる類似の商標(色違い類似商標)は、登録商標と同じものとして扱われる。

不使用取消審査が請求された場合、商標権者が商標を使用していることを立証する必要がある。
ただし、駆け込み使用と判断された場合は使用と認められない。

商標登録の取消審決が確定すると商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。(第54条2)

 

不使用取消審判の請求は

・使いたい商標がすでに登録されている場合

・商標権侵害の警告を受けた場合
(※侵害に当たる場合でも、警告者の商標権を消滅させることで、商標権侵害を免れることができる。)

などに行う。

 

以下商標法から該当部分を抜粋

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●第五十条

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

●第五十四条

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

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このページは、AKIが2009年7月11日 13:48に書いたブログ記事です。

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