実体審査における主な審査対象となる。
特許の権利範囲を定める。
発明を特定するために必要と認める事項を全て請求項に区分して記載する。
記載要件
・発明を特定するために必要と認める事項の全てを、請求項に区分して記載する。
※複数の発明を記載できるが、各々が発明の単一性を満たしていないといけない。
・明細書中の発明の詳細な説明に記載されていること
・発明が明確であること
・形式的要件を満たしている。
以下、特許法より該当部分を抜粋
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●第三十六条
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
●第七十条
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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