2009年7月アーカイブ
著作物を最初に発行又は公表した年月日を文化庁に登録して、これを公示する制度。
登録を行えるのは、著作権者、あるいは無名・変名の著作物の発行者。
登録された年月日に最初の公表・発行があったと推定される。
なお、著作権の権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。
以下著作権法から該当部分を抜粋
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第七十六条
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
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育成者権の効力が及ばないケース
・試験・研究目的
→新品種育成で交配するために登録品種を増殖する行為
登録品種の特性を調査するために登録品種を増殖、収穫する行為
・登録品種の育成に方法についての特許を持つ場合
・農家の自家増殖
→農家が収穫物の一部を次期作の種苗として用いる行為
・権利の消失
→育成者権者によって譲渡された場合、育成者権が行使されたことになる。
°権利が消失しないパターン
・種苗を増殖したり譲渡された収穫物を種苗として転用した場合
・登録品種の種苗を生産する
・登録品種の育成に関する保護を認めていない国に対して登録品種等の種苗を輸出する
以下種苗法から該当部分を抜粋
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●第二十一条
育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
二 登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
三 前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
四 前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
五 前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
2 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は、適用しない。
4 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。
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双務契約における契約目的物が、契約終結後に債務者の責に期すべきでない理由(落雷・放火等)によって消失し、義務の履行が不可能になった場合の制度。
目的物の種類によってどちらが負担するか変わってくる。
・債権者(買主)が負担:目的物が特定物の場合(個性に着目して指定されたもの)
・債務者(売主)が負担:目的物が不特定物の場合(種類や数だけ指定される物)
以下民法から該当部分を抜粋
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●第五百三十四条
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
●第五百三十五条
前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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登録された商標に対し、商標公報の発行日から2カ月以内なら誰でも登録意義申立をすることができる。
商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての申立ができる。
申立が認められた場合、商標権ははじめからなかったものとみなされる。
自分が使用する商標と類似する商標が発生したときの早期対策としてなど。
以下商標法から該当部分を抜粋
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●第四十三条の二
何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
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商標登録の無効を請求する審判。
審判が確定すると、商標権は最初からなかったものとみなされる。
登録日から5年を経過すると請求が制限される。
→不正目的の場合などは除斥期間の適用はされない。
無効審判の請求条件など
・請求者に利害関係がある
・商標権消滅後も請求できる
→過去の侵害に対する損害賠償請求を受けた場合など
以下商標法から該当部分を抜粋
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●第四十六条
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
四 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
五 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。
2 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
●第四十六条の二
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
●第四十七条
商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。
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日本国内で継続して3年以上使用されていない商標は誰でも不使用取消審判を請求できる。
商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての請求ができる。
登録商標の使用は社会通念上同一と認められる範囲(書体違いなど)における場合も認められる。
また商標権者ではなく使用権を設定された者が使用している場合も認められる。
※色彩のみ異なる類似の商標(色違い類似商標)は、登録商標と同じものとして扱われる。
不使用取消審査が請求された場合、商標権者が商標を使用していることを立証する必要がある。
ただし、駆け込み使用と判断された場合は使用と認められない。
商標登録の取消審決が確定すると商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。(第54条2)
不使用取消審判の請求は
・使いたい商標がすでに登録されている場合
・商標権侵害の警告を受けた場合
(※侵害に当たる場合でも、警告者の商標権を消滅させることで、商標権侵害を免れることができる。)
などに行う。
以下商標法から該当部分を抜粋
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●第五十条
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
●第五十四条
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
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商標権侵害の警告を受けた場合でも、先使用権が認められる場合がある。
商標における先使用権の発生条件は
1)警告者の登録商標の出願より前に警告対象の商標を使用している
2)不正競争の目的がない
3)警告対象の商標を使用した結果、周知商標となっている。
※周知商標とは他者の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして需要者に広く認識された商標のことを指す。(商標法第4条10)
以下商標法から該当部分を抜粋
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●第三十二条
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
●第三十二条の二
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
●第四条
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
●意匠法 第十七条の三
意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
通常は一つの発明につき一つの特許出願しかできないが、複数の発明が技術的に関連がある場合、一つの特許出願にまとめて記載することができる。
これを「発明の単一性」という。
特許請求の範囲に記載された発明同士の関係で要求される。
基本的な判断類型
1)同一の特別な技術的特徴を有する場合
二以上の発明が、同一の特別な技術的特徴を有している場合は、発明の単一性の要件を満たす。
例)「化合物A」と「化合物AからなるX」
→化合物Aが先行技術に対する貢献をもたらす。
2)対応する特別な技術的特徴を有する場合
二以上の発明間で、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合は、それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有しているといえるから、発明の単一性の要件を満たす。
例)「物質Aを使ってできるX」と「物質Bを使ってできるX」
→、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通。
特定の関係にある場合の判断類型
1)物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物
「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置、その他の物」(以下、「生産方法又は生産装置等」という。)が、「物」の生産に適している場合は発明の単一性の要件を満たす。
2)物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物
「物を使用する方法」が「物」の使用に適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
3)物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物
「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」(以下「取り扱い方法又は取り扱う物」という。)が「物」の取り扱いに適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
例)「特定の性質を有しているが不安定な物質A」と「物質Aを特定条件下で保存する方法」
→物質Aの特有の性質を必然的に維持するものだから、保存方法は物質Aの取り扱いに適している
4)方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物
「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物(以下、「実施に使用する装置等」という。)」が、「方法」の実施に直接使用することに適している場合、発明の単一性の要件を満たす。
以下、特許法より該当部分を抜粋
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●第三十七条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる
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参照
実体審査における主な審査対象となる。
特許の権利範囲を定める。
発明を特定するために必要と認める事項を全て請求項に区分して記載する。
記載要件
・発明を特定するために必要と認める事項の全てを、請求項に区分して記載する。
※複数の発明を記載できるが、各々が発明の単一性を満たしていないといけない。
・明細書中の発明の詳細な説明に記載されていること
・発明が明確であること
・形式的要件を満たしている。
以下、特許法より該当部分を抜粋
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●第三十六条
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
●第七十条
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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特許の出願に必要な書類は「願書」「明細書」「特許請求の範囲」「図面」「要約書」
図面以外は必須書類。
以下、特許法より該当部分を抜粋。
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●第三十六条
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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