写真の掲載

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発言小町に興味のあるネタがあったので拾ってきましたよ。

「どこまでネットに掲載していいのですか?」

ブログをやるのにどこまで写真を掲載していいかの質問です。

私の判断だとこんな感じ。

1 民家や偶然映った人の顔出し写真

民家→ 公道などから風景の一部としてならOk
敷地内に入り込んでの撮影はNG
表札や室内などが詳細に写るような写真もNG

  • 建物を写真で撮影する場合は著作権としての問題はありません。
  • 商用施設やお寺や文化遺産的な建物の場合は、管理者が撮影を制限している場合があります。
  • その場合は管理者に許可を得るようにする必要があります。
  • 個人宅の表札や室内が写るような撮影はプライバシー権を侵害する恐れがあります。またセキュリティ、マナー面の問題もあります。
  • (公開の 美術の著作物等の利用)

    第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所(つまり街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の 場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所のこと)に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法 によるかを問わず、利用することができる。

    一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公 衆に提供する場合

    二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

    三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

    四 専ら 美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

偶然写った人の顔出し写真 → ×

個人が特定されるような場合は肖像権に触れます。
雑踏の群衆や、風景の中の点景であれば肖像権の問題はおこりません。
トリミングしたり、ぼかしをいれるなどの画像加工の配慮も視野に入れていきましょう。

 

2 店内の商品の写真 → △

基本的に店内は撮影禁止だと思われます。
お店の人の許可が下りれば問題ない場合が多いです。
撮影時は他の迷惑にならないように気をつけましょう。

公道から撮影したときに店先の商品が入り込むのは問題ないと思われます。

 

3 そこら辺で拾った画像 → 基本NG

完全に著作権法違反です。
ただし、画像の著作権者がはっきりとわかっていて、許可が得られる場合(自由につかっていいいと公言されている場合)、 パブリックドメインの場合、クリエティブコモンズなど一定条件でOKの場合は問題ありません。

 

4 動画サイトの動画 → 基本NG

著作権法に違反の可能性有り。
動画サイトの利用規約で転載可となっていたり、パブリックドメイン、クリエイティブコモンズなど、著作権者の許可があれば問題ありません

 

5 知らない人の後ろ姿メインの写真 →◯

後ろ姿など個人が特定されない場合は肖像権の侵害は低いです。
できれば声をかけて許可をもらった方が安心です。

 

6 そこら辺で拾った芸能人の画像 →×

自身が撮影していない場合は著作権法違反になります。
また芸能人の場合はパブリシティ権(商的価値)が発生しますので、自身で撮影した写真でも取り扱いには注意が必要です。

 

7 私物写真 →◯

正規のルートで購入したものであれば問題なし。
物品は譲渡(購入)した時点で譲渡権などの権利は消失します。
キャラクターものなどの場合は微妙に注意が必要かもしれません。
美術品の場合は現時点では、複製権や公衆送信権侵害になる可能性が高いです。(法改正により緩和予定)


8 了承無しで他人のホームページをリンク →◯

リンクは問題なし。
ただしあたかも自分のページの用に見せるリンクは良くないです。
また管理者によってリンク許可を出すように指示されている場合もあるのでその場合は従う方が良いです。

 

9 了承無しで撮影の他人のペット(ウロウロしているネコなど) → ◯

動物に肖像権はありません。
近くに飼い主がいる場合は許可をとりましょう。
猫なんかはノラか飼い猫かわからないこともありますから問題ないと思います…

CMなどで有名なタレント動物(個体)の場合はパブリシティ権が発生する可能性もあります。

 

10 アマゾンや楽天へのリンク → ◯

基本的にサイトへのリンクは問題ありません。
リンクの方法については、該当サイトを確認する必要があります。
商品写真などを勝手にリンクして自分のページに表示させるのはNGです。


11 展覧会にあった誰かの作品の写真 → ×

基本的に他の人の作品を撮影する場合は著作者の許可がいります。
著作者の許可がでればOKです。
屋外に恒常的に設置されている銅像などは「公開の 美術の著作物等の利用」になるので撮影は問題ないと思われます。

 

あと良くあるのは料理の写真などですが、料理も著作物ではありません。
書籍や雑誌などは本として遠景で撮影するのは問題ないと思いますが、内容が詳細にわかるような撮影はNGと思われます。また出版社などに許可をとるのも方法の一つです。

まぁ、もうちょっとしたら日本版フェアユースなどが決まるかもしれないので、著作権法の動きは要チェックですね。

トラックバックのテスト記事

スキルアップの望めない職場・Webデザイナー(発言小町)

 

小町からばっかり拾っていますが、どんなレスがつくのか気になるのでチェックをかねて。

30歳になってwebデザイナーとして就職したけど、先輩がダメダメ、その先輩が作ったものと自分が作った物の差もわからない会社はレベルが低い。これじゃ評価も出世も望めない、どうにかなりませんか?

という相談。

 

>スクールに通って資格もとりました

なんの資格だろう。web検かな??

 

>実際、社内の人たちは、私の作るものと彼女の作るものの違いがわからないようです…。

コーディングみたいな裏の仕事はスキルがないと分からないと思うけど、デザインはいいものなら素人が見てもいいと感じるじゃないかな。(好みは除く)
結局作った物を並べて、自分以外の人が違いがわからないなら同レベルの作品なんじゃないかと思うんだけど・・・。

 

ちなみに私の表題の質問の回答。

「他の人と比べると全然ダメに見える。でもダメな子でもかわいい。」

です。w

耳が痛いスレ

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部屋がきれいな方に質問です。(発言小町)

 

同じような人がいるなーと思う反面、レス見て反省。

生まれ変わりたい・・・。

コミケと痛車

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16日にコミケに行ってきました。
差し入れ持って昼頃にぷらっとっていう感じですが、行きのゆりかもめの中での出来事。

向かいの席に女の子二人(関西っぽいなまり)が座っていました。
外には駐車場に痛車がずらっと並んだ光景。
それを見て、女の子達は

「みて、あの車すごいよー」

「どれ?」

「あの赤いやつ(痛車を差す)」

「メンテナスとかすごいしてそー」

「でも形だけかもしれないよー」

「あ!あっちにもあるよ、スカイラインだよねあれ!」

「わ~、むっちゃ気合いはいってるわ~、わくわくする~」

「(痛車)多いね。やっぱトヨタが近いからかな」

 

AKIの心の中。

「えっ!? トヨタと痛車はあんま関係ないと思う。てかスカイラインは日産だし・・・・。」

 

彼女たちはヴィーナスフォートで降りていきました。
車好きな子達だったんだろうなぁ。

パチカ

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パチカ

ファインペーパー

竹尾

加熱型押加工で半透明に。

OKフロート

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OKフロート

ファンシーペーパー

王子製紙

熱で変化する紙

著作物を最初に発行又は公表した年月日を文化庁に登録して、これを公示する制度。

登録を行えるのは、著作権者、あるいは無名・変名の著作物の発行者。

登録された年月日に最初の公表・発行があったと推定される。
なお、著作権の権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。

 

以下著作権法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第七十六条

著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

育成者権の効力が及ばないケース

・試験・研究目的
→新品種育成で交配するために登録品種を増殖する行為
登録品種の特性を調査するために登録品種を増殖、収穫する行為

・登録品種の育成に方法についての特許を持つ場合

・農家の自家増殖
→農家が収穫物の一部を次期作の種苗として用いる行為

・権利の消失
→育成者権者によって譲渡された場合、育成者権が行使されたことになる。

°権利が消失しないパターン

・種苗を増殖したり譲渡された収穫物を種苗として転用した場合
・登録品種の種苗を生産する
・登録品種の育成に関する保護を認めていない国に対して登録品種等の種苗を輸出する

 

以下種苗法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

●第二十一条

育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。

前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は、適用しない。

育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。

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危険負担

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双務契約における契約目的物が、契約終結後に債務者の責に期すべきでない理由(落雷・放火等)によって消失し、義務の履行が不可能になった場合の制度。

目的物の種類によってどちらが負担するか変わってくる。

・債権者(買主)が負担:目的物が特定物の場合(個性に着目して指定されたもの)

・債務者(売主)が負担:目的物が不特定物の場合(種類や数だけ指定される物)

 

以下民法から該当部分を抜粋
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●第五百三十四条

特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

●第五百三十五条

前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

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