スキルアップの望めない職場・Webデザイナー(発言小町)

 

小町からばっかり拾っていますが、どんなレスがつくのか気になるのでチェックをかねて。

30歳になってwebデザイナーとして就職したけど、先輩がダメダメ、その先輩が作ったものと自分が作った物の差もわからない会社はレベルが低い。これじゃ評価も出世も望めない、どうにかなりませんか?

という相談。

 

>スクールに通って資格もとりました

なんの資格だろう。web検かな??

 

>実際、社内の人たちは、私の作るものと彼女の作るものの違いがわからないようです…。

コーディングみたいな裏の仕事はスキルがないと分からないと思うけど、デザインはいいものなら素人が見てもいいと感じるじゃないかな。(好みは除く)
結局作った物を並べて、自分以外の人が違いがわからないなら同レベルの作品なんじゃないかと思うんだけど・・・。

 

ちなみに私の表題の質問の回答。

「他の人と比べると全然ダメに見える。でもダメな子でもかわいい。」

です。w

耳が痛いスレ

| コメント(0) | トラックバック(0)

部屋がきれいな方に質問です。(発言小町)

 

同じような人がいるなーと思う反面、レス見て反省。

生まれ変わりたい・・・。

コミケと痛車

| コメント(2) | トラックバック(0)

16日にコミケに行ってきました。
差し入れ持って昼頃にぷらっとっていう感じですが、行きのゆりかもめの中での出来事。

向かいの席に女の子二人(関西っぽいなまり)が座っていました。
外には駐車場に痛車がずらっと並んだ光景。
それを見て、女の子達は

「みて、あの車すごいよー」

「どれ?」

「あの赤いやつ(痛車を差す)」

「メンテナスとかすごいしてそー」

「でも形だけかもしれないよー」

「あ!あっちにもあるよ、スカイラインだよねあれ!」

「わ~、むっちゃ気合いはいってるわ~、わくわくする~」

「(痛車)多いね。やっぱトヨタが近いからかな」

 

AKIの心の中。

「えっ!? トヨタと痛車はあんま関係ないと思う。てかスカイラインは日産だし・・・・。」

 

彼女たちはヴィーナスフォートで降りていきました。
車好きな子達だったんだろうなぁ。

パチカ

| コメント(0) | トラックバック(0)

パチカ

ファインペーパー

竹尾

加熱型押加工で半透明に。

OKフロート

| コメント(0) | トラックバック(0)

OKフロート

ファンシーペーパー

王子製紙

熱で変化する紙

著作物を最初に発行又は公表した年月日を文化庁に登録して、これを公示する制度。

登録を行えるのは、著作権者、あるいは無名・変名の著作物の発行者。

登録された年月日に最初の公表・発行があったと推定される。
なお、著作権の権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。

 

以下著作権法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第七十六条

著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

育成者権の効力が及ばないケース

・試験・研究目的
→新品種育成で交配するために登録品種を増殖する行為
登録品種の特性を調査するために登録品種を増殖、収穫する行為

・登録品種の育成に方法についての特許を持つ場合

・農家の自家増殖
→農家が収穫物の一部を次期作の種苗として用いる行為

・権利の消失
→育成者権者によって譲渡された場合、育成者権が行使されたことになる。

°権利が消失しないパターン

・種苗を増殖したり譲渡された収穫物を種苗として転用した場合
・登録品種の種苗を生産する
・登録品種の育成に関する保護を認めていない国に対して登録品種等の種苗を輸出する

 

以下種苗法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

●第二十一条

育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。

前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は、適用しない。

育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

危険負担

| コメント(0) | トラックバック(0)

双務契約における契約目的物が、契約終結後に債務者の責に期すべきでない理由(落雷・放火等)によって消失し、義務の履行が不可能になった場合の制度。

目的物の種類によってどちらが負担するか変わってくる。

・債権者(買主)が負担:目的物が特定物の場合(個性に着目して指定されたもの)

・債務者(売主)が負担:目的物が不特定物の場合(種類や数だけ指定される物)

 

以下民法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

●第五百三十四条

特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

●第五百三十五条

前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

登録異議申立

| コメント(0) | トラックバック(0)

登録された商標に対し、商標公報の発行日から2カ月以内なら誰でも登録意義申立をすることができる。
商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての申立ができる。
申立が認められた場合、商標権ははじめからなかったものとみなされる。

自分が使用する商標と類似する商標が発生したときの早期対策としてなど。

 

以下商標法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

●第四十三条の二

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
その商標登録が条約に違反してされたこと。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

無効審判

| コメント(0) | トラックバック(0)

商標登録の無効を請求する審判。
審判が確定すると、商標権は最初からなかったものとみなされる。
登録日から5年を経過すると請求が制限される。
→不正目的の場合などは除斥期間の適用はされない。

無効審判の請求条件など

・請求者に利害関係がある

・商標権消滅後も請求できる
→過去の侵害に対する損害賠償請求を受けた場合など

 

以下商標法から該当部分を抜粋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

●第四十六条

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
二  その商標登録が条約に違反してされたとき。
三  その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
四  商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
五  商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
六  地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。


●第四十六条の二


商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。


●第四十七条

商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

2009年10月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ウェブページ